2014年7月14日月曜日

STOP!児童ポルノ

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」が平成26年7月15日から施行されます。

 主な改正点は次のとおりになります。

■児童ポルノを性的な目的で所持することが禁止されます。
※ 但し、施行の日から1年間(平成27年7月14日までの間)は罰則の適用がありませんので、その前に適切に廃棄等の措置を講じてください。
■盗撮による児童ポルノ製造罪が追加されます。

 児童ポルノに関する事件情報や被害の相談はこちらへ
『STOP!児童ポルノ・情報ホットライン』0570-024-110(24時間受付・匿名可)

【問合せ先】少年育成課 03-3581-4321(内線7411-6333)


この投稿は警視庁発行の「メールけいしちょう」からの転載です。
受信を希望される方は警視庁ホームページをご確認ください


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