主な改正点は次のとおりになります。
■児童ポルノを性的な目的で所持することが禁止されます。
※ 但し、施行の日から1年間(平成27年7月14日までの間)は罰則の適用がありませんので、その前に適切に廃棄等の措置を講じてください。
■盗撮による児童ポルノ製造罪が追加されます。
児童ポルノに関する事件情報や被害の相談はこちらへ
『STOP!児童ポルノ・情報ホットライン』0570-024-110(24時間受付・匿名可)
【問合せ先】少年育成課 03-3581-4321(内線7411-6333)
この投稿は警視庁発行の「メールけいしちょう」からの転載です。
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